Q
女性ですが、以前の職場の同僚の男性から、「会いたい」、「話をしたい」などと大量のメールが送られてきます。男性とは一度2人で食事にいっただけで、付き合っていたことはありません。何度もはっきりと「メールはもう送ってこないでください」とメールしていますし、メールの着信拒否の設定をしたりメールアドレスを替えたりもしているのですが、どうやってかまた私のアドレスを知って、メールを送り続けてきます。実際に待ち伏せしていたり、尾行されたりということはなく、ただメールを送ってくるだけなのですが、「会いにいくよ」などというメールも来るので、放っておくのも怖い状況です。メールを送ってくるのをやめさせる手段はあるのでしょうか?
A
「ストーカー規制法」という法律があり、この法律にしたがって対処することになります。
この法律では「つきまとい行為」というものが定められていますが、実際に尾行したり待ち伏せしたりすることだけではなく、拒否しているにも関らずメールを送信し続けることも「つきまとい」に当たるとされています(ストーカー規制法2条1項5号)。
つきまとい行為をおこなった者に対しては、申出を受けた警察本部長または警察署長の名前で、「つきまとい行為はやめなさい」という警告が発せられます(ストーカー規制法第4条1項)。
警告があったにも関らずつきまとい行為が止まない場合には、もう一段階重い「禁止命令」がくだされます(ストーカー規制法5条1項)。
禁止命令にもかかわらずつきまといをやめなかった場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金という刑罰が科されることになります(ストーカー規制法14条)。
ストーカーに対する対応は、基本的には警察となり、相談先もまずは警察、ということになりますが、弁護士が事実関係を整理して警察に申出をおこなうなど弁護士が協力できる部分もありますので、一度ご相談ください。