不貞慰謝料

相手が結婚していることを知りながら、肉体関係を持ってしまった人は、その相手の配偶者(夫又は妻)に対して、慰謝料を支払う義務を負います。

業務内容

①ご自身の夫又は妻が、ご自身以外の方と肉体関係を持ってしまった、という場合、その肉体関係を持ってしまった相手方に対し、弁護士が依頼者の代理人として、慰謝料の請求をおこないます。
②反対に、夫や妻のある方と肉体関係を持ってしまった場合、お相手の方の夫や妻に対して、慰謝料を支払う義務を負うことになってしまいます。
弁護士が代理人として、慰謝料の金額や支払いの方法について、交渉ややり取りをおこないます。

弁護士に依頼する
メリット

精神的ストレスの軽減

ご依頼をいただくことで、弁護士が代理人として、相手方との交渉ややり取りを一手に請け負います。基本的にご依頼後は、相手方と直接会ったりお話することはありません。大きな精神的負担のかかる相手方とのやり取りをすべて弁護士にお任せいただくことで、平穏な日常生活を送っていただくことができます。

適正金額での解決

不貞行為に基づく慰謝料は、法律ではっきりといくら、と決まっているわけではなく、裁判となった場合には、夫婦の結婚期間、不貞行為の期間や回数、不貞行為時点での夫婦の関係性など、様々な要素が総合的に考慮されて決定されます。
その中でも、重みのある考慮要素が、不貞行為によって離婚に至ったかどうか、という点です。一般論として、不貞行為により夫婦が離婚に至った場合には、慰謝料金額は300万円などと高額なものとなり、離婚に至らなかった場合の慰謝料金額は100万円~150万円程度とされる場合が多いです。
弁護士は、これらの事情を指摘し、請求する側に立った場合は、できるだけ高額の慰謝料を勝ち取るべく、請求される側に立った場合は、支払わねばならない慰謝料をできるだけ低く抑えるべく、尽力します。

金額面以外での調整

不貞行為に基づく慰謝料の支払いについて、示談する場合には、金額面以外での様々な条件を定めることがあります。
例えば、今後は、自分の妻や夫とお互いに接触しない、連絡を取り合わない、ということを不貞相手に誓約させたり、不貞や示談の事実について、他人に話をしたりSNSに書き込んだりしない、ということをお互いに誓約したりします。
弁護士がご依頼を受けて、示談や裁判での和解をする場合には、ご依頼者の要望を踏まえて、金額面以外での条件も調整することができます。

参考費用

示談交渉着手金

¥ 22
万円
  • 着手金は、ご依頼時に頂戴する費用となります。
  • ※消費税込み。

示談交渉成功報酬

¥ 22
万円〜
  • 最低22万円(消費税込)で、獲得金額又は請求金額から減額した金額の17.6%
  • ※消費税込み。

訴訟着手金

¥ 33
万円
  • ※消費税込み。

訴訟成功報酬

¥ 33
万円〜
  • 最低33万円(消費税込)で、獲得金額又は請求金額から減額した金額の17.6%
  • ※消費税込み。

示談交渉から訴訟に移行した場合の追加着手金

¥ 22
万円
  • ※消費税込み。
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