インターネットトラブル

インターネット掲示板や求人サイトなどに、いわれのない会社への誹謗中傷を匿名で書き込まれてしまうことがあります。
代表や担当者からサイト管理者に削除要請を行うことで書き込み自体は削除できる場合もありますが、削除した矢先から新たな書き込みがなされ、イタチごっことなってしまうこともあります。
特に中小企業の場合、インターネットサイトに誹謗中傷を書き込んでいるのは、取引先や元社員など、特定されたごく少数の者である場合が多いため、書き込みを行っている者を特定して、弁護士から、差止めや損害賠償の請求を行えば、その後の同様の書き込みを止められる可能性が高いです。

業務内容

①削除要請
・インターネット掲示板に、会社を誹謗中傷する書き込みが発見された場合、掲示板管理者への削除要請自体は割合に簡単に出来るケースもあります。
ただ、任意の削除要請には応じてもらえないケースはやはりありますし、安易に削除を求めてしまうと、掲示板管理者において保管していた書き込みのログ記録も削除されてしまい、その後の発信者情報開示が不可能となってしまうことにもつながるので、慎重な対応が必要となります。
②発信者情報開示請求
・インターネット掲示板やSNSへの匿名の書き込みが、会社の社会的評価を低下させたり、また会社の営業活動を妨害するものであった場合、書き込みを行った者の氏名・住所等の開示を求めていくことができます。
・いわゆる発信者情報開示請求というものですが、開示されるまでには、かなりの手数がかかるのが現状です。
・まず、掲示板の管理者に対し、書き込みを行った者のIPアドレス、というものの開示を求めていきます。
このIPアドレスは、書き込みを行ったプロバイダ契約者に書き込みを行った時点で割り当てられる数字の羅列です。 掲示板管理者から開示されるのは、456.123.789.321、といった数字の羅列であり、これを見ただけでは書き込みを行ったのが誰なのか、まったくわかりません。
このIPアドレスの開示までであれば、少なくとも弁護士が請求すれば、裁判をせずとも開示される場合が割と多いです。
・IPアドレスだけでは、書き込みを行った者が誰かはまったくわかりませんが、IPアドレスをWHOISといった特定のインターネットサイトに入力することで、書き込み元が契約しているプロバイダ業者が特定できます。
・プロバイダ業者特定後は、そのプロバイダ業者に対し、プロバイダ契約者の住所、氏名等の開示を求めていくことになります。
・大手のプロバイダ業者であれば、大概の場合、契約者に「発信者情報の開示請求がきていますが、開示してしまってもいいですか」という照会書を送り、契約者から「開示に応じる」という返答があれば、任意に、契約書の氏名や住所を開示してくれます。
しかし、これ以外の場合、すなわち、契約者が情報の開示を拒んだ場合、契約者が照会書を無視した場合、また中小のプロバイダ業者の場合には、契約者の情報は任意には開示されず、この段で、訴訟が必要になります。
・訴訟を起こせば、裁判所が判決で開示すべきことを認めた書き込み内容に関しては、プロバイダ業者から、その書き込みがなされたプロバイダ契約の契約者の情報が開示されます。
・ここで、開示された契約者情報が、個人の自宅や携帯電話のものであった場合には、契約者≒書き込み者と言えるので、書き込み者に対する差し止めや損害賠償の請求に進んでいくことができます。
・ただ、契約者が、ネットカフェやフリーWiFiを提供する店舗などであった場合、実際に書き込みを行った者を特定することは事実上困難なので、その先の差し止め請求や損害賠償請求も困難です。
・また、IPアドレスを元にプロバイダ業者を特定し、そのプロバイダ業者に契約者情報の開示を求めた時点で、プロバイダ業者から「ログが既に消去されているので開示できない」という回答を受けることがあります。
一般的に、ログの保存期間は3~6カ月間と言われており、3カ月間、ということが多いように思います。
掲示板管理者にIPアドレス開示を求めて開示されるまでにも1カ月間ほどかかり、この間にもログ保存期間は経過していきますので、問題のある書き込みを発見した場合には、時を置かずに即座に弁護士に相談することが極めて重要です。
なお、当事務所においては、月額顧問料の範囲内で、裁判手続きを除く発信者情報開示をサポートさせていただける顧問契約のプランをご用意しております。詳しくは、顧問業務のページをご覧ください。
③損害賠償・差止め請求
・発信者情報開示の手続によって、書き込みを行った者を特定できた場合、今度は、書き込み者に対し、今後、会社の社会的評価を低下させたり営業権を侵害する書き込みを行わないことを求める差し止め請求や、書き込みによって会社に生じた営業損害などの賠償請求を行っていくことになります。
・方法としては、まずは、内容証明郵便などで、差し止めと損害賠償を求め、そこで相手が示談に応じ賠償金の支払いを得られる場合もあります。
・書き込み者が、任意には差し止めの合意や損害賠償の支払いに応じなかった場合、訴訟、という流れになります。
なお、当事務所においては、月額顧問料の範囲内で、裁判手続きを除く示談交渉等をサポートさせていただける顧問契約のプランをご用意しております。詳しくは、顧問業務のページをご覧ください。

弁護士に依頼する
メリット

本業への集中

弁護士への依頼後は、発信者情報開示に係る手続や、書き込み者との差し止めや損害賠償に関するやり取りをすべて弁護士が貴社に代わっておこないます。
これにより、貴社の貴重の人的リソースをわずらわしいやり取りに裂かれることなく、本業に集中いただくことができます。

貴社事業の発展を見据えた
ご提案

中小企業を誹謗中傷する書き込みは、ほとんどの場合、現社員や元社員、取引先関係者など、会社と密に関係性を有する者によりなされています。
そして、書き込み者に対する損害賠償請求が訴訟にまで発展するような場合には、相手方も、書き込みを行うに至った自分の言い分、というものを積極的に主張してきます。その多くは身勝手な主張に終始しますが、中には、あえて耳を傾けるべき、会社の問題点を指摘するような主張もあります。
弁護士は、このように、書き込み対応をしていく中であぶりだされた貴社の問題点を踏まえ、貴社の発展を見据えた改善提案をおこなうことができます。

参考費用

書き込みの削除請求費用

¥ 11
万円〜
  • ※消費税込み。

掲示板管理者に対するIPアドレス開示手続費用

¥ 11
万円〜
  • ※消費税込み。

プロバイダ業者に対する発信者情報開示手続費用
(任意開示を求める請求)

¥ 11
万円〜
  • ※消費税込み。

プロバイダ業者に対する発信者情報開示手続費用
(任意請求から訴訟以降の場合)
追加着手金

¥ 11
万円〜
  • ※消費税込み。

プロバイダ業者に対する発信者情報開示手続費用
(任意請求から訴訟以降の場合)
報酬金

¥ 22
万円〜
  • 発信者情報が開示された場合
  • ※消費税込み。

書き込み者に対する損害賠償・差し止め請求
(示談交渉)
着手金

¥ 22
万円〜
  • ※消費税込み。

書き込み者に対する損害賠償・差し止め請求
(示談交渉)
報酬金

¥ 22
万円〜
  • 損害賠償・差し止めが認められた場合
  • ※消費税込み。

書き込み者に対する損害賠償・差し止め請求訴訟
着手金

¥ 33
万円〜
  • ※消費税込み。

書き込み者に対する損害賠償・差し止め請求訴訟
報酬金

¥ 33
万円〜
  • ※消費税込み。
なお、当事務所においては、月額顧問料の範囲内で、示談交渉までお任せいただける顧問契約のプランをご用意しております。詳しくは、顧問業務のページをご覧ください。
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