建築問題

建築業の経営につきものの、施主とのトラブル、下請け業者や元請け業者とのトラブル、また工事現場の隣接住民とのトラブルに、弁護士が対処します。

業務内容

①工事の価格に関するトラブル
建築にまつわるトラブルでよくあるのが、工事価格に関するトラブルです。 例えば、当初の請負契約では、1000万円で工事を完成させるという契約であったにも関らず、実際に工事が始まると、業者の方で思わぬ手間暇や余分な材料を要したとして、500万円の費用を追加して、1500万円が、業者から施主に対して請求される、といったケースです。
この場合、当初、1000万円で工事を完成させる、という契約だったわけですから、追加の費用を要したからと言って、業者の側から一方的に施主に対して、契約金額を超える金額を請求できる根拠はありません。
この場合に追加費用を請求できるかどうかは、当初双方が予見しえなかった事情に基づいて、追加工事の必要性が生じ、かつ、追加工事の内容や費用について、施主と業者との間で、追加工事の合意が成立した、と言える場合です。
この追加工事の合意は、必ずしも書面でなされる必要はなく、口頭でも成立します。
トラブルになるケースでは、追加工事の書面が存在せず、現場において口頭でどのようなやり取りがなされたか、が問題になるケースが多いといえます。
これは、施主と建築業者とのトラブルのケースですが、施主を元請け業者、建築業者を下請け業者と置き換えた、業者同士のトラブルのケースであっても考え方は同じです。
②工事の欠陥に関するトラブル
価格に関するトラブルと同様によくあるのが、工事の欠陥に関するトラブルです。
例えば、完成した建物の内部に結露が生じて水が落ちてくるであるとか、完成して間もないのに錆が生じてしまった、といったケースが考えられます。
こういった施主にとっての不都合が、単なる不都合にとどまらずに、業者に責任のある欠陥に当たって、損害賠償の請求が認められてしまうかどうかは、当初の請負契約が、どういう工事をおこなうという内容であったのか、そして、きちんとその内容に沿った工事がおこなわれたのかどうか、によって決まります。
すなわち、契約通りにきちんと工事がおこなわれたのであれば業者に責任はありませんし、契約通りに工事がおこなわれなかったのであれば、そのことによって生じた不都合に対し、業者は損害賠償の責任を負います。法律上、契約不適合責任(2020年4月の民法改正前は瑕疵担保責任)と呼ばれる責任です。
そのため、業者の責任の有無の判断に当たっては、工事の内容そのものもさることながら、当初、どういう内容の工事をおこなうという合意が成立していたのか、がポイントとなります。
当初の合意内容は、請負契約書や注文書、設計図書などの書面は勿論ですが、現場担当者同士で口頭でおこなわれたやり取りも、合意の内容となります。
このことから、訴訟となった場合には、当初の合意ではどういう工事をおこなうことになっていたのか、明らかにするために、業者の担当者を裁判所に呼んで、裁判官の前で話をしてもらう尋問をおこなうこともあります。
③隣接住民とのトラブル
工事を施行していると、工事現場の隣接住民や隣接する不動産の所有者から「工事によって、自分が所有している建物が傾いた」、「建物が損傷した」といったクレームを受ける場合があります。
法律の基本的な考え方として、工事業者に対し、工事によって生じた損害の賠償を求めたい場合は、賠償を求める側が、工事によって建物の傾きや損傷が生じた、という因果関係を証明する必要があります。
すなわち、クレームを受けた業者としては、クレームをおこなってきた側に対し「当方に訴訟等を起こして、その中で、あなたの主張する損害が、当方の工事によって発生した、ということを証明してください」というのが、基本的なスタンスとなります。
そうは言っても、隣接住民との間でトラブルが深刻化すれば、工事も進めづらくなり、後々、施主にも迷惑がかかります。
クレームを放置せず、円満に解決するために、弁護士を窓口として隣接住民に対する補償の提案をおこなったり、弁護士を代理人として民事調停を申立て、補償の範囲について、裁判所を間にはさんだ話合いをおこなう、ということも考えられます。

弁護士に依頼する
メリット

本業への集中

弁護士に依頼後は、弁護士から相手方となる施主や業者、隣接住民に、受任通知というお手紙をお送りし、その後の交渉などは、すべて弁護士と相手方とで進めることになります。貴社の担当者には、弁護士から随時進捗についてご報告いたします。
わずらわしい相手方とのやり取りをすべて弁護士が貴社に代わっておこなうことで、貴重な人的リソースをわずらわしいやり取りに裂かれることなく、本業に集中いただくことができます。

貴社事業の発展に向けた解決

建築業界、特に、地方の建築業界の特殊性として、ある工事で下請けであった業者が、また別の工事でも下請けになったりと、元請け・下請けの関係性が反復継続する、ということが挙げられます。
このような状況で、元請けとトラブルになったとき、法律上請求可能な100%の請求をおこなうかどうかに当たっては、慎重な検討が必要になります。
法律で勝って、今後その元請けから仕事が来なくなってしまってよいのかどうか、訴訟等の強硬手段を打つ前に、検討する必要があります。
当事務所では、貴社事業の将来にとってベストと考える解決を、貴社と共に検討いたします。

参考費用

示談交渉着手金

¥ 22
万円〜
  • 着手金は、ご依頼時に頂戴する費用となります。
  • ※消費税込み。

示談交渉成功報酬

¥ 22
万円〜
  • 報酬金は、事件が解決した際に頂戴する費用です。
  • ※消費税込み。
なお、当事務所においては、月額顧問料の範囲内で、施主や下請け業者などとの示談交渉までをお任せいただける顧問契約のプランをご用意しております。詳しくは、顧問業務のページをご覧ください。

民事訴訟着手金

¥ 44
万円〜
  • ※消費税込み。

民事訴訟報酬金

¥ 44
万円〜
  • 最低33万円(消費税込)で、獲得金額又は請求金額から減額した金額の17.6%
  • ※消費税込み。
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