経営権問題

中小企業の経営権、支配権をめぐるトラブルの解決、およびその未然防止に、弁護士が対処します。

業務内容

解任した取締役から会社に対する損害賠償の請求を受けたり、株式を譲り受けたはずの前の経営者から「自分はいまだ株主である」という主張を受けたりと、会社を経営していると、会社の経営権、支配権をめぐるトラブルが発生することがしばしばあります。
このような場合には、弁護士が、会社の代理人として、相手方の元取締役や元株主と交渉をおこなったり、また相手方から起こされた訴訟に対応していきます
経営権をめぐるトラブルは、「有効な株主総会決議がおこなわれていない」ことに端を発する場合が多いです。
中小企業においては、株主総会が法律に則った形で開催されていなかったり、そもそも、株主総会を開催したことにして官公署提出用に株主総会議事録を作成してはいるものの、設立以来、株主総会など一度も開催されていない、ということも珍しくありません。
会社役員を選任するにも解任するにも、役員の報酬を決めるためにも、株主総会決議は必要です。
またほとんどの中小企業では、定款において、株式の譲渡には株主総会の承認が必要とされています。
にもかかわらず、適式な株主総会を経ずに、取締役を選任したり株式譲渡をおこなったりしていると、あとになって、その選任や株式譲渡が無効である、とされ、トラブルに発展することもあります。
こういったトラブルを防止するためには、法律や定款に則った形で株主総会を開催する必要があります。 当事務所においては、株主総会への弁護士の同席に加え、株主総会招集通知・シナリオ・議事録等の作成といった、中小企業における株主総会のサポート業務もおこなっております。
相続業務とも重なるところですが、自社株式も、当然、相続の対象になります。
会社を実質支配している大株主が亡くなった場合、なんの対策も打っていなければ、その株式は、法定相続割合に応じて相続人に分配されることになってしまいます。
相続人間でうまく協議が成立し、次代の経営者に株式を引き継げればよいのですが、協議が成立しなかった場合、経営にまったく関与していない相続人が会社株式を取得することになり、会社経営に支障を来たすおそれもあります。
この点、大株主がご健在な間であれば、株式を承継させる相続人を遺言書で指定したり、会社経営に関与しない相続人に取得させる株式を議決権のない株式にしたりと、打てる対策はいくらでもあります。
当事務所では、事業承継に精通した公認会計士事務所とも連携し、皆様の事業をスムーズに次世代に引き継ぐサポート業務をおこなっております。

弁護士に依頼する
メリット

瑕疵の無い手続き

上述のとおり、中小企業においては、株式がある程度分散しているにも関わらず、実際には株主総会を開催せずにこれを開催したことにして、官公署に提出するための議事録だけを作成して済ませる、ということが珍しくありません。
これでも、登記等の手続きは進んでいきますし、他の株主が特別異議を述べない限りは、問題が顕在化することはありません。しかしながら、何かのきっかけで、他の株主とトラブルになった場合には、過去に株主総会の開催が無い、という瑕疵によって、会社の存立自体が危うくなることもあります。
また、会社の株式は、相続財産として相続人に承継されるため、相続の発生が、他の株主とのトラブルのきっかけとなることもあります。
当事務所の弁護士が株主総会等の手続をサポートさせていただくことで、手続きの「穴」を埋め、後のトラブルを防止することができます。

専門家ネットワーク
の活用

当事務所では、事業承継に係る税制度に精通した公認会計士事務所(https://takatakaikei.tkcnf.com/)とも連携し、税制面も含め、貴社の今後の発展を見据えたベストな事業承継対策をワンストップで提供いたします。
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