取引問題

取引先や顧客が売掛金を支払わない場合、また逆に、取引先や顧客からいわれのない請求(クレーム)を受けている場合、弁護士が、示談交渉、調停、訴訟などの手段により、問題の解決に当たります。

業務内容

①債権の回収
・取引先が、売掛金や貸付金を支払わない場合、通常、まずは、弁護士が貴社のご依頼に基づき、売掛先や貸付先に対し書面を送付し、支払いの督促をおこないます。
この時、2週間程度の期間を設け、その期間内に支払わない場合には、訴訟等の法的手段を取る旨、同時に通告するのが通常です。
このように、弁護士が、裁判所を通さずに、直接先方に書面を送り、これをきっかけとして相手方と直接、電話などを含めた交渉をおこない、債権の回収を図るのが、示談交渉による債権回収です。
なお、当事務所においては、月額顧問料の範囲内で、示談交渉までお任せいただける顧問契約のプランをご用意しております。詳しくは、顧問業務のページをご覧ください。
・相手方が書面を受取ったにも関わらずこれを無視したり、示談交渉では合意ができず債権を回収できなかった場合には、相手方に対し、債務の支払いを求めて訴訟を起こす、ということもできます。訴訟を起こした場合、訴状という書面が、裁判所から相手方に送付されます。
相手方が訴状を受取ったにも関わらず、一切無視して、指定された裁判期日に裁判所に出頭もしない場合は、基本的に当方の言い分に沿った判決が下されることになります。
・相手方が、当方の請求内容に対し、答弁書を提出して反論してきた場合、裁判期日は初回に開催された後、1カ月~1カ月半に1回程度のペースで開催されていくことになります。終結までにかかる期間は請求内容によってまったく異なりますが、半年~2年程度です。毎回の裁判期日には、依頼を受けている弁護士が出頭しますので、貴社の代表者や関係者に出頭いただく必要はありません。
訴訟手続の中で、相手方と和解が成立する場合もあります。和解が成立しなかった場合は、裁判所が、双方の主張を踏まえて、判決を下すことになります。
・判決が下されたものの、相手方が判決に従わない場合には、当方が、相手方の預貯金、売掛金、不動産などを差押える強制執行の手続を取ることになります。
②いわれのない請求(クレーム)への対応
・反対に、取引先や顧客から、いわれのない請求(クレーム)を受けている場合、弁護士が、貴社の依頼を受け、相手方との交渉の窓口になることもできます。
相手方からの交渉に対する対応も、月額顧問料の範囲内で対応できる顧問契約のプランもございます。詳しくは、顧問業務のページをご覧ください。
・弁護士が窓口となることにより、請求が止むこともありますが、それでも相手方からの要求が止まない場合に、こちらから、民事調停を起こす、という方法があります。
民事調停とは、言わば裁判所を間にはさんだ話合いです。申立てた側と相手方となる側が、裁判所の調停委員という方々と順番に話をします。相手方とは、直接顔を合わせて話をしないような立て付けになっています。調停委員が双方の話を聴いて、お互い、折り合いがつきそうであれば、調停委員と裁判官を含む調停委員会から、調停案、というものが出されます。
調停案を受諾するも受諾しないも、当事者らの自由です。当事者双方が調停案を受諾して調停が成立した場合には、その合意の内容が記載された調停調書、というものが裁判所から発行されます。この調停調書は、これによって強制執行ができるなど、判決書と同じ、非常に強い効力を持っています。
・民事調停の他に、こちらから、債務不存在確認の訴訟を起こす、という方法もあります。これは、裁判所に「自社は相手方に対して、何の義務も負っていない」ということを確認してもらうための訴訟です。

弁護士に依頼する
メリット

本業への集中

弁護士に依頼後は、弁護士から相手方に、受任通知というお手紙をお送りし、その後の交渉などは、すべて弁護士と相手方とで進めることになります。
貴社の担当者には、弁護士から随時進捗についてご報告いたします。 わずらわしい相手方とのやり取りをすべて弁護士が貴社に代わっておこなうことで、貴重な人的リソースをわずらわしいやり取りに裂かれることなく、本業に集中いただくことができます。

ベストな解決策のご提案

例えば、金銭債権の回収をおこなった場合、相手方が現金の支払いにすんなり応じてくる場合もあれば、例えば、相手方の事業を譲渡するので、それをもって債務の弁済に充てたい、であるとか、相手方の第三者に対する債権の譲渡をもって債務の弁済に充てたい、といった提案を受ける場合もあります。
こういった提案に応じてしまってよいのか、応じることのメリットは何か、応じた場合に、どういったリスクが考えられるのか、といった点を、お伝えしながら、弁護士が貴社と一緒に検討いたします。
このように、単に金銭を請求するのではなく、貴社の発展にとってベストと考えられる解決策をご提案し、貴社と一緒に検討いたします。

参考費用

示談交渉着手金

¥ 22
万円〜
  • 着手金は、ご依頼時に頂戴する費用となります。
  • ※消費税込み。

示談交渉報酬金

¥ 22
万円〜
  • 報酬金は、事件が解決した場合に頂戴する費用となります。
  • ※消費税込み。
なお、当事務所においては、月額顧問料の範囲内で、示談交渉までお任せいただける顧問契約のプランをご用意しております。詳しくは、顧問業務のページをご覧ください。

民事調停着手金

¥ 33
万円〜
  • ※消費税込み。

民事調停報酬金

¥ 33
万円〜
  • ※消費税込み。

民事訴訟着手金

¥ 44
万円〜
  • ※消費税込み。

民事訴訟報酬金

¥ 44
万円〜
  • ※消費税込み。
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