借金問題(自己破産、個人再生)

月々の借金の返済額が、ご自身の返済能力を超えてしまい、返済ができなくなってしまった場合、財産と借金を整理し、生活の再建を図るための国の制度があります。弁護士が、サポートいたします。

業務内容

①自己破産申立
月々の借金の返済額がご自身の返済能力を超えてしまい、借金の返済が不可能になってしまった場合(「支払不能」と言います)、裁判所に、自己破産の申立をおこない、借金の免除を求めることができます。
自己破産をした場合、自分が所有する不動産やローンの残っている自動車は失われます。
また、自己破産をおこなうことで、信用情報機関というものに登録されますので、破産手続終了後、少なくとも10年間ほどは、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったり、ETCカードを作ったりすることができなくなります。
この一方で、家電製品や家具など、生活に必要なものは失われませんし、アパートなど賃貸住宅に住んでいる場合は、住み続けることもできます。
車も、初年度登録から5年以上経っている古い車であれば、基本的に残すことができます。手元現金も、すべてを失うわけでは無く、99万円までは残すことができます。
破産手続中は、会社の取締役、弁護士、税理士、警備員、保険の外交員、古物商など、一部就けない職業はありますが、お仕事も続けることができます。また、破産手続が終結すれば、これらの職業制限も無くなります。
弁護士は、依頼者からの聴き取りに基づいて申立書類一式を作成し、裁判所への破産手続の申立をおこないます。
自己破産を申立てると、本人が「債務者審尋期日(さいむしゃしんじんきじつ)」、「債権者集会期日(さいけんしゃしゅうかいきじつ)」などという名目で、裁判所への出頭を求められることがありますが、この際に、弁護士が裁判所に同行します。
②民事再生
自己破産は、借金を「ゼロ」にするための手続ですが、そうでは無く、借金の額を圧縮(減額)してもらうための手続が、民事再生です。圧縮される金額は、借金の額によって異なりますが、概ね、借金の額が5分の1になります。
個人の方が、自己破産では無く、民事再生を選択する主な理由は、住宅ローンだけはそれまでどおり返済を続けることで、自宅を残せる、ということにあります(自己破産だと、ローンが残っていると自宅は失われます。)。
この場合、他の借金の額は圧縮(減額)されますが、住宅ローンの金額自体は圧縮(減額)されません。
ただ、住宅ローン債権者との協議により、住宅ローンの支払期限を先に延ばし、月々の返済額を減らすこと(リスケジュール)は、できる場合があります。

弁護士に依頼する
メリット

精神的ストレスの軽減

弁護士に依頼後は、弁護士から各債権者に、受任通知というお手紙を送り、自己破産手続を進めていくことをお知らせします。
受任通知が各債権者に届いた後は、各債権者からはすべて弁護士に連絡が来るようになり、依頼者本人には連絡が来なくなります。
つまり、これまで債権者からお手紙や電話で何度も支払の督促が来ていた方は、依頼後はこの督促が止まることになり、精神的ストレスの軽減につながります。

今後を見据えたベストな解決策のご提案

以前、当事務所に、「民事再生をしたいので、依頼したいです。」と言って、ご相談に来られた方がいらっしゃいました。
しかしながら、よくよくお話をうかがってみると、特に、ローンの残っている自宅を残したいというわけでもなく、弁護士の目からすると、民事再生よりも自己破産を選択した方がよいのではないか、と思えるケースでした。
どうやら、ご本人は「破産」という言葉そのものに、かなりネガティブなイメージを持っておられ、そのために民事再生をしたい、という希望を持っておられたようでした。
これに対し、弁護士から、自己破産と民事再生のそれぞれのメリット、デメリットをお伝えし、弁護士が自己破産を選択した方がいいと考えた理由もお話し、
依頼者に選択いただいたところ、自己破産の手続きを選択され、当事務所に自己破産の申立をご依頼いただきました。
このように、弁護士にご依頼いただいた場合は、ご相談者の現在のお仕事や収入、財産の状況、将来の希望などもおうかがいし、ベストと考えられる方策をご提案させていただきます。

参考費用

自己破産申立

(破産管財人選任見込みの場合)
¥ 44
万円〜
  • ※消費税込み。

 自己破産の申立をおこなった場合に、本人の財産を整理してお金に換わるものはお金に換えて、返せる範囲で各債権者に債務を返済する、破産管財人という立場の弁護士が選任される場合があります。
破産管財人を選ぶのは裁判所なので、破産する人の側からこの弁護士にしてほしい、という希望を出すことはできません。
破産管財人は、破産する人の味方でも、債権者の味方でもなく、中立な立場から、財産の管理、整理、調査、債務の弁済をおこないます。
破産管財人が選ばれるのは、破産者の手元にある程度の財産がある場合(50万円を超える現金預貯金や、不動産など)や、浪費やギャンブルでの使い込みなどがあり、債務をゼロにしてしまってよいのかどうか疑義があって調査が必要な場合などです。
破産管財人の選任が見込まれる場合の当事務所の費用は4万円(消費税込)~とさせていただいております。

なお、破産管財人が選任される場合、裁判所から、破産管財人の報酬に充てるための予納金というお金を納めることを求められ、この金額が、当事務所の費用とは別に20万円~40万円程度かかってきます。

自己破産申立

(同時廃止が見込まれる場合)
¥ 33
万円
  • ※消費税込み。
 破産しようとする人に、ほとんど財産が無く(概ね、現金預貯金が50万円以下で、不動産が無いか、あっても大幅なオーバーローンの場合)、借金ができた過程もやむを得ないものである場合は、破産管財人は選任されません。
この場合、破産手続を申立て、裁判所が破産開始決定を下すのですが、これと同時に、破産手続が終了する同時廃止という手続きになります。

民事再生申立

¥ 44
万円
  • ※消費税込み。
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