成年後見

認知症や精神的な障がいのために、自分で自分の財産を管理することができなくなってしまった方のために、裁判所が選任する成年後見人(せいねんこうけんにん)という立場の方が、その人に代わって、その人の財産を管理する、という制度があります。
同様に、財産を管理するのに、他の人の助けが必要な状態となってしまった方のために、裁判所が選ぶ保佐人や補助人という立場の方がその人を援助する、という制度もあります。
弁護士が、成年後見人、保佐人(ほさにん)、補助人の選任をサポートします。

業務内容

成年後見人、保佐人、補助人を選んでもらうためには、財産管理が困難になってしまった本人の親族から、裁判所に選任を求めて申立をおこなう必要があります。
弁護士が、この申立を、依頼者の代理人として、書類の作成から裁判所とのやり取り、他の親族とのやり取りまで一括して請け負います。
なお、誰を成年後見人、保佐人、補助人として選任するかは、裁判所が決めることではありますが、申立に当たって「この人を成年後見人に選任してほしい」という希望を出すことができます。
親族が一枚岩であれば、 親族うちの1人を成年後見人候補者として希望を出せば、その親族が選任される可能性が高いです。
ただ、親族間で、成年後見に対する考え方に違いがあり、親族が一枚岩でない場合には、弁護士や司法書士などの裁判所が選ぶ専門職が、成年後見人として選任される可能性が高くなります。

弁護士に依頼する
メリット

書類作成と裁判所への提出

成年後見人、保佐人、補助人の選任を求める場合、申立書類一式を作成して、裁判所に提出する必要があります。
ご依頼いただいた場合は、当事務所が、これらの書類の作成と裁判所への提出、提出後の裁判所とのやり取りを引き受けます。

他の親族との連絡

当事務所では、ごきょうだいなど、他のご親族との間で、親御さんの財産管理や介護の方法に関して意見の食い違いが生じたことをきっかけとして、成年後見人の申立のご依頼をいただく場合が多いです。
このような場合、成年後見申立のご依頼後は、弁護士から他の親族の方に受任通知というお手紙をお送りし、その後の他の親族との連絡は、弁護士が代理人として全て一括して請け負うので、ご依頼者にとっては精神的なストレスの軽減につながります。

参考費用

申立手続費用

¥ 22
万円
  • ※弁護士の申立費用の他に、医師の鑑定費用が通常5万円程度かかって参ります。
  • ※消費税込み。
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