DNA鑑定の結果、実の子ではないことを知りました。

Q

妻との間に5歳の息子がいます。DNA鑑定の結果、残念ながら、私の実の子でないことが判明しました。将来、私が亡くなり、遺産相続が必要となる場合に備えて、息子と私が親子でないことを確定させておきたいのですが、できるのでしょうか?

A

残念ながら、奥様との間に生まれたお子様が、実の子ではない、ということを法律的に確定させるには、お子様が生まれたことを知ってから(普通はお子様が生まれたときから)1年以内に、裁判所に申し出る必要があります(民法777条)。
ですので、法律の条文にしたがえば、息子さんが生まれたことを知ってから5年がたってしまっている本件では、例えDNA鑑定の結果実の息子でないことがはっきりしていたとしても、法律上は実の息子として、財産の相続権もあることになってしまいます。
このような結果になるのは感覚的におかしいことから、「生まれたときからではなく、血液鑑定の結果、自分の子ではありえないことが明らかになった時から1年以内に裁判所に申出ればよい」とした裁判の例(奈良家庭裁判所平成4年12月16日審判)もありますが、その後の最高裁判所の判例(最高裁平成23年3月18日判決)では、法律の条文通り、生まれたことを知ったときから1年以内に裁判所に申出ることが必要とされています。
 少なくとも現時点では、息子さんと親子関係にないことを法律的に確定させられる可能性は非常に低いと言わざるを得ません。

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