慰謝料のみで手をうってもいいの?

Q

40代の専業主婦の女性です。夫の不倫が原因で離婚することになりました。離婚に際して夫は100万円の慰謝料を支払うと言っています。かなり大きな金額ですし、このまま離婚してしまってもよいものなのでしょうか?

A

離婚に際しては、慰謝料だけでなく、結婚している間に夫婦で築いた財産を分ける「財産分与」や、お子さんがおられる場合にはお子さんが成長するまでの生活や教育にかかる「養育費」の支払についても定めておく必要があります。
慰謝料の支払だけで離婚に応じてしまうと、こちらにとても不利な条件で離婚することになりかねません。
離婚の前に、一度ご相談いただくことをお勧めします。

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