交通事故

事故の被害に遭われた方からご依頼を受け、弁護士が、後遺障害申請、示談交渉、ADR申立、訴訟といった手法を駆使して、依頼者が最大限の賠償金を得られるよう、尽力します。
なお、当事務所では、交通事故被害相談の専用ホームページを設けておりますので、こちらも是非ご覧ください。

弁護士に依頼する
メリット

なぜ、保険屋さんではなく、弁護士への相談なのか
交通事故の被害に遭ってしまった時、まず相談するのは、ご自身が加入しておられる保険会社の担当者、という方がほとんどではないでしょうか。
その認識は決して間違いではありませんが、保険会社に加えて、弁護士にも相談すべき理由があります。

こちらの過失が0である場合保険会社は動けない

こちらの過失が0である場合、こちら側は相手方に対して損害賠償の義務を負いませんので、こちら側の保険の対人保険や対物保険を使用する必要がありません。
保険を使用しないとなると、こちら側の保険会社は、事故の賠償に関して当事者に当たらないので、相手方本人や相手方の保険会社との交渉に立ち入ることができません。

保険会社が交渉するのは物損についてのみ

また、こちら側にも過失がある場合でも、こちら側の保険会社は、あくまで、こちらの保険の対人保険、対物保険で相手方に支払うべき金額を決めるために、相手方本人や相手方保険会社と交渉をおこないます。
そうすると、事故の過失割合、双方の車両の賠償金額、相手方のお怪我の損害、についてはこちら側の保険の担当者は相手方とのお話ができますが、こちら側のお怪我の損害に関しては、こちら側の保険会社は一切タッチできません。
事故にあって怪我を負い、入院したり通院したりせざるを得なくなった場合の治療費や慰謝料、仕事を休まざるを得なかった場合の休業損害の支払に関しては、弁護士に依頼しない限り、ご自身で相手方保険会社と交渉するしかありません。

後遺障害の申請はこちらの保険会社はサポートできない

慰謝料(いしゃりょう)や休業損害のほか、少なくとも半年程度治療をおこなったにも関らず、痛みなどの症状が完治しなかった場合、後遺障害の申請をおこない、後遺障害の認定が得られれば、後遺障害に関する慰謝料、後遺障害が将来の仕事に与える影響を埋め合わせるお金である後遺障害逸失利益の支払いを受けることができます。
後遺障害の申請に関しても、こちら側の保険会社は一切タッチすることはできず、弁護士に依頼しない限り、後遺障害の申請は相手方の保険会社に任せるしかありません。

業務内容

①示談交渉
弁護士が、相手方保険会社担当者と、直接、過失割合や治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料(こういしょうがいいしゃりょう)、後遺障害逸失利益(こういしょうがいいっしつりえき)の支払を受けるべく、交渉をおこないます。
弁護士を通して交渉することで、裁判をせずとも、示談金を大幅に増額できる場合があります。
単に相手方保険会社と交渉をおこなうだけではありません。相手方保険会社から支払われる賠償金のほか、労災保険、健康保険傷病手当金(けんこうほけんしょうびょうてあてきん)、依頼者の自動車保険の人身傷害保険等をつかい、依頼者が考えられる限りの最大の補償を受けられるよう、サポートいたします。
交通事故で怪我を負い、痛みが残ってしまった場合には、後遺障害の認定を得やすい通院の方法、後遺障害の認定を得やすい診断書の記載の仕方、後遺障害の認定を得るために必要な検査などについてアドバイスいたします。
②交通事故紛争処理センターにおける解決
交渉で納得できる解決が得られなかった場合、訴訟の他に「交通事故紛争処理センター」に申立てをおこなうという方法もあります。富山県の事故であれば、金沢の支部に申立をおこなうことになります。
交通事故紛争処理センターでは、中立の立場にある嘱託弁護士(しょうたくべんごし)が、被害者側、加害者の保険会社側の双方の主張を踏まえ、裁判例等に則った妥当と考えられるあっせん案を出します。
保険会社側は、このあっせん案を受諾する場合が多いです。
仮に、金沢の段階で出されたあっせん案で和解が成立しなかった場合(保険会社側、被害者側のいずれか一方又は双方が、あっせん案を受諾しなかった場合)、交通事故紛争処理センターの名古屋の支部に審査の申立をおこない、裁定という、判決のような判断を下してもらうことができます。
保険会社は、交通事故紛争処理センターの裁定を尊重すべきこととされており、事実上、これに従う義務を負っています。被害者の側は、裁定結果に従う義務までは負いません。
③裁判所における解決
交渉や交通事故紛争処理センターで納得のいく解決が得られなかった場合は、裁判所に訴訟を起こすことになります。
裁判は1カ月~1カ月半に1度のペースで開催されます。弁護士にご依頼されている場合は、毎回の期日には弁護士が出頭しますので、依頼者ご本人にお越しいただく必要はありません。
期日が開催される回数は、事案の大きさや複雑性によってまちまちですが、おおよそ、3回~5回程度期日が開催された時点で、裁判所から「和解案」が出されることが通常です。
相手方保険会社とご本人の双方が和解案を受諾、ということになれば、和解が成立し、裁判は終了となります。
和解が成立しなかった場合には、尋問(じんもん)と言って、依頼者に裁判所にお越しいただいたうえでお話いただく手続きが開催されます。尋問の後、再び和解の話となるのが通常です。そこでも和解が成立しなければ、裁判所が判決を下すことになります。
判決に対し、不服があれば、判決書を受取ってから2週間以内に、上級裁判所(最初に訴えを起こした第一審が簡易裁判所であれば地方裁判所、第一審が地方裁判所であれば高等裁判所)に控訴を申立てることができます。
なお、第一審が富山地方裁判所だった場合の控訴裁判所は、金沢の兼六園の近くにある、名古屋高等裁判所金沢支部になります。
控訴の期日は通常1回で終了してあとは判決になるので、申立から判決までにかかる期間は半年程度です。 なお、控訴裁判所でも、和解の話となり、控訴裁判所で和解が成立する場合もあります。
また、保険会社の側から「債務不存在確認訴訟(さいむふそんざいかくにんそしょう)」と言って、「加害者側は、賠償義務を負っていないことを確認してほしい」、又は「賠償義務は負っているけれども、その金額は〇〇円に限られるということを確認してほしい」という訴訟を起こされる場合もあります。
この場合は、否応なしに訴訟に巻き込まれることにはなりますが、結果的には、裁判所が賠償金額を判断することになるので、こちらから訴訟を起こした場合と同じ結論になります。

ご相談の際に確認していただくとよいこと

交通事故時の弁護の流れ

1

事故発生

2

事故後、できるだけ早い段階(できれば事故の1週間以内)で、ご相談いただくことをお勧めいたします。
事故直後の弁護士の動き方により、最終的に獲得できる賠償金の金額がまったく異なってくる場合が多々あります。

3

ご相談いただいた後、受任可能な案件については、事故直後から受任させていただきます。

4

ご依頼いただき、相手方保険会社に受任通知を送付した後は、相手方保険会社とのやり取りはすべて弁護士がおこないます。
保険会社から依頼者様に連絡がくることはなくなり、依頼者様は弁護士とだけやり取りをおこなえばよいことになります。

5

ご依頼いただいた後は、怪我の治療が終了する(症状固定に達する)まで、治療費や休業補償の支払に関する保険会社とのやり取りを弁護士がおこないます。

6

治療が終了することで、また後遺症が残ってしまった場合に関しては後遺障害の認定を受けることで、最終的な損害がいくらであるのか、確定できますので、最終的な示談金の金額について相手方保険会社担当者との間で交渉をおこないます。

7

治療終了後の交渉で、依頼者の納得のいくかつ妥当な金額の支払提示が相手方保険会社からあった場合には、ここで示談をおこない、終了となります。

8

交渉では依頼者の納得のいくかつ妥当な金額の支払提示がされなかった場合には、裁判又は交通事故紛争処理センター等のADRによる解決をおこなうことになります。

※ADR(裁判外紛争解決手続)とは、中立公正な立場の第三者が間に入り、トラブルを解決する裁判以外の手続きの総称です。

交通事故対応の事例

後遺障害が認定されている場合であれば、後遺障害等級の中で1番下の14等級9号という等級であっても、弁護士に依頼することで、最終的な示談金額が当初の保険会社提示金額の2~3倍になることもあります(例えば、当初提示金額が100万円であったものが、弁護士に依頼することで300万円で示談できることもあります)。

後遺障害を申請したところ非該当になってしまった場合でも、異議申立をおこなえば、後遺障害が認定されることがあります。
この場合、異議申立をせずに、すなわち、後遺障害の認定を受けずに示談してしまう場合と比較して、示談金の額は数倍以上となることもあります(異議申立をおこなって後遺障害が認定される見込みがどのくらいあるかは、ご相談の際にお伝えさせていただきます)。

特に、一けた台など、重い等級の後遺障害が認定されている場合は、弁護士に依頼することで、裁判をしなくとも、示談金の額が1000万円(Ex.当初提示1000万円が最終的に2000万円)以上増額できるような場合もありますので、是非そのまま示談せずにご相談ください。

その他の事例についてはこちらをご参照ください。
http://www.toyama-kotsujiko.com/解決事例/

参考費用

弁護士費用特約が使用できる場合、弁護士費用は通常300万円を上限としてすべて保険から支払われますので、ご自身でお支払いいただく費用はございません。
弁護士費用が300万円を超える場合というのは、死亡事故や重大な後遺障害が残ってしまったような場合です。後遺症が残らなかった場合やムチ打ちの後遺症が残ってしまった場合で弁護士費用が300万円を超えることはあり得ないと言っても過言ではありません。
弁護士費用特約が使用できない場合、弁護士費用は大きく分けて着手金と報酬金の2種類があります。

人身事故の示談交渉の着手金

¥ 22
万円
  • 着手金は、ご依頼いただくに当たり最初にお支払いいただく費用です。着手金は、弁護士が書面作成や相手方とのやり取りをおこなうために必要となる費用であり、結果に関らずいただかざるをえないものになります。
  • ※消費税込み。

示談交渉成功報酬

11
%
  • 報酬金は、賠償金を獲得した後に、弁護士の働きによって利益を得た金額の一定割合を報酬としてお支払いいただくものです。
  • 当事務所では、人身事故の報酬金は一律獲得金額の11%(消費税込)とさせていただいております。
  • ※消費税込み。
本来、着手金は、ご依頼時に頂戴するものです。ただ、当事務所においては人身事故の示談交渉については、着手金についても、賠償金の支払を得た後の後払い、具体的には、相手保険会社から、当事務所の預かり口座に振込まれた賠償金の中から、着手金と報酬金を差引かせていただき、依頼者にお返しする形とさせていただいております。 そうなりますので、いずれにせよ、ご依頼時には、費用は一切頂戴しておりません。

弁護士費用特約が使用できない場合で、かつ、既に相手保険会社から示談の提示がある場合、当事務所の報酬は、着手金を含めて、当初の提示金額から増額した金額の2分の1(消費税別)が上限となります。
例えば、ご依頼前に50万円という提示が出ており、当事務所の介入後これが70万円に増額されて示談できたとします。この場合に、20万円+増額分20万円の11%の2.2万円、22.2万円の報酬を頂戴してしまうと、依頼者の手取り金額が47.8万円となって当初の提示金額よりも低くなってしまい、結果として、弁護士に依頼しないほうがよかったことになってしまいます。
このような事態を防ぐために、増額分2分の1上限ルールを設けさせていただいております。
上の例では、当事務所の報酬は50万円と増額後の70万円の差額20万円の約2分の1の11万円(消費税込)となります。
万が一、提示金額から増額を図れなかった場合には、当事務所に支払っていただく報酬はゼロとなります。

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