相続・遺産分割
遺産をめぐって、相続人間で「争族(あらそうぞく)」が発生してしまった場合、弁護士がその解決に当たります。また「争族」が発生しないための事前対策のサポートをいたします。
業務内容
① 遺産をめぐって相続人間で「争族」が発生してしまった場合に、弁護士が相続人のうちの1人または複数名からの依頼を受け、他の相続人との交渉(遺産分割協議)、調停、審判等の手続をおこないます。
遺産をめぐる他の相続人との話合いが進まない場合、まずは、遺産分割協議や、裁判所での話合いである調停を申立てるのが通常の流れです。
調停を申立てても、話が平行線で中々調停が成立しない場合は、審判と言って、裁判所が、相続人のうち、誰が、どの財産を取得するか、決定する手続きに移行することになります。
裁判所は、法定相続分を前提として、それまでの財産の管理の状況や、今後の管理・活用のしやすさを踏まえて、財産の帰属先を決定します。
弁護士は、相続人の代理人として、これら遺産分割協議、調停、審判において、相手方となる他の相続人や裁判所とのやり取りを一手に請け負います。
②被相続人の方が生きておられるうちに、贈与契約書や遺言書などの手法により、「争族」の発生を予防することもできます。
遺産をめぐる他の相続人との話合いが進まない場合、まずは、遺産分割協議や、裁判所での話合いである調停を申立てるのが通常の流れです。
調停を申立てても、話が平行線で中々調停が成立しない場合は、審判と言って、裁判所が、相続人のうち、誰が、どの財産を取得するか、決定する手続きに移行することになります。
裁判所は、法定相続分を前提として、それまでの財産の管理の状況や、今後の管理・活用のしやすさを踏まえて、財産の帰属先を決定します。
弁護士は、相続人の代理人として、これら遺産分割協議、調停、審判において、相手方となる他の相続人や裁判所とのやり取りを一手に請け負います。
②被相続人の方が生きておられるうちに、贈与契約書や遺言書などの手法により、「争族」の発生を予防することもできます。
弁護士に依頼する
メリット
「争族」対応
・精神的ストレスの軽減
弁護士が相続人である依頼者の代理として、相手方となる他の相続人や裁判所とのやり取りを引き受けるので、精神的ストレスが軽減されます。
弁護士が相続人である依頼者の代理として、相手方となる他の相続人や裁判所とのやり取りを引き受けるので、精神的ストレスが軽減されます。
・取得分の最大化
相続人が被相続人の生前に贈与を受けていた場合などは、「特別受益」として、贈与を受けた分だけ、遺産分割の時に取得できる財産の額が減ることになります。
反対に、相続人が被相続人の生前に、家業を手伝ったり、被相続人の介護をすることで、相続財産の減少を防いだ場合には「寄与分」として、減少を防いだ分だけ、遺産分割の時に取得できる財産の額が増えることになります。弁護士は、こういった特別受益や寄与分といった理論も駆使して、依頼者である相続人の取得分が最大になるよう尽力し、結果的に、依頼者にとってベストな遺産分割を実現すべく尽力します。
相続人が被相続人の生前に贈与を受けていた場合などは、「特別受益」として、贈与を受けた分だけ、遺産分割の時に取得できる財産の額が減ることになります。
反対に、相続人が被相続人の生前に、家業を手伝ったり、被相続人の介護をすることで、相続財産の減少を防いだ場合には「寄与分」として、減少を防いだ分だけ、遺産分割の時に取得できる財産の額が増えることになります。弁護士は、こういった特別受益や寄与分といった理論も駆使して、依頼者である相続人の取得分が最大になるよう尽力し、結果的に、依頼者にとってベストな遺産分割を実現すべく尽力します。
・遺産分割の「先」を見据えた解決
例えば、遺産の中に不動産がある場合、不動産を取得した方がいいのか、取得しない方がいいのか、迷われることも出てくると思います。このようなとき、弁護士から、不動産を取得できる(または取得しなくて済む)見込みはどれくらいあるのか、ということを、これまでの経験等に基づきお伝えさせていただきます。加えて、不動産を取得した場合に、売れる見込みがあるのか、また、賃貸収入を得るなどの活用の見込みがあるのか、といった点についても、不動産業者のネットワークを通じ、お伝えし、不動産を取得した方がいいのか、取得しない方がいいのか、弁護士が依頼者と共に検討します。このように、遺産分割の「その先」を見据えたアドバイス、解決を図ることができます。
例えば、遺産の中に不動産がある場合、不動産を取得した方がいいのか、取得しない方がいいのか、迷われることも出てくると思います。このようなとき、弁護士から、不動産を取得できる(または取得しなくて済む)見込みはどれくらいあるのか、ということを、これまでの経験等に基づきお伝えさせていただきます。加えて、不動産を取得した場合に、売れる見込みがあるのか、また、賃貸収入を得るなどの活用の見込みがあるのか、といった点についても、不動産業者のネットワークを通じ、お伝えし、不動産を取得した方がいいのか、取得しない方がいいのか、弁護士が依頼者と共に検討します。このように、遺産分割の「その先」を見据えたアドバイス、解決を図ることができます。
「争族」予防対策
・専門家ネットワークを活用したベストな予防対策
争族を予防には、遺言書や贈与契約書の作成は弁護士、相続税対策は税理士、株式の評価は公認会計士、不動産の評価は不動産鑑定士、不動産の売却は不動産業者、不動産の登記移転は司法書士、建物解体には解体業者、というように、複数の専門家の力が不可欠となります。
当事務所では、ご相談者のお話をうかがったうえで、専門家ネットワークの活用による依頼者にとってベストな「争族」予防対策を提案します。
争族を予防には、遺言書や贈与契約書の作成は弁護士、相続税対策は税理士、株式の評価は公認会計士、不動産の評価は不動産鑑定士、不動産の売却は不動産業者、不動産の登記移転は司法書士、建物解体には解体業者、というように、複数の専門家の力が不可欠となります。
当事務所では、ご相談者のお話をうかがったうえで、専門家ネットワークの活用による依頼者にとってベストな「争族」予防対策を提案します。
参考費用
「争族」対応①
遺産分割協議、調停の着手金 ¥ 33
万円
- 着手金は、ご依頼時に頂戴する費用です。遺産の価額、予想される事件の難易度等に応じて決定させていただきます。
- ※消費税込み。
「争族」対応②
遺産分割協議から調停に移行した場合の追加着手金 ¥ 22
万円
- ※消費税込み。
「争族」対応③
成功報酬 ¥ 44
万円
- 又は遺産分割により取得した金額の一定割合(11%目安)
- 遺産の価額、予想される事件の難易度等に応じて、ご契約時に決定させていただきます。
- ※消費税込み。
「争族」予防対応
遺言書作成手数料 ¥ 11
万円
- ※消費税込み。