夫婦関係
夫婦の間に亀裂が生じてしまったとき、今後の生活を見据え、離婚するのか、当分の間別居するのか、離婚するとしたときには、相手方からお金は支払ってもらえるのか、ローンを組んで建てた家はどうするのか、考えるべきことは山積みです。依頼者にとってベストな結果を実現すべく、当事務所の弁護士が尽力します。
業務内容
夫婦の間に亀裂が生じ、離婚したいと感じたとき、または、自分は離婚したくないのだけれども、配偶者から離婚を求められたとき、弁護士が代理人として、相手方と今後のことについて話合うことができます。これを協議と言います。
協議では合意できなかった場合には、裁判所で夫婦関係の修復や離婚に受けた話合いをおこなう調停の申立をおこなうこともできます。
調停は、ご自身で申立てることもできますし、弁護士を代理人として申立てることもできます。
調停では合意が成立せず、調停が不成立ということで終了してしまった場合で、夫婦のどちらか一方があくまでも離婚を望む場合には、離婚を希望する側が、離婚を求める訴訟を起こすことができます。
訴訟も、ご自身で起こすことも、弁護士に依頼することもできます。
訴訟の中で、和解と言って、改めて双方の合意の下に離婚が成立することもありますが、和解が成立しなかった場合には、裁判官が、離婚の成否を決める判決を下します。
協議では合意できなかった場合には、裁判所で夫婦関係の修復や離婚に受けた話合いをおこなう調停の申立をおこなうこともできます。
調停は、ご自身で申立てることもできますし、弁護士を代理人として申立てることもできます。
調停では合意が成立せず、調停が不成立ということで終了してしまった場合で、夫婦のどちらか一方があくまでも離婚を望む場合には、離婚を希望する側が、離婚を求める訴訟を起こすことができます。
訴訟も、ご自身で起こすことも、弁護士に依頼することもできます。
訴訟の中で、和解と言って、改めて双方の合意の下に離婚が成立することもありますが、和解が成立しなかった場合には、裁判官が、離婚の成否を決める判決を下します。
弁護士に依頼する
メリット
精神的ストレスの軽減
弁護士が依頼者の代理として、配偶者である相手方や裁判所とのやり取りを引き受けるので、精神的ストレスが軽減されます。
ベストな条件での合意成立
依頼者が離婚を望む場合には、離婚が成立させるべく、調停申立などの方策を提案します。
他方、依頼者が配偶者から離婚を求められているものの、離婚に応じたくない、という場合には、あくまでも離婚を拒み、徹底的に争うのか、それとも、一定の解決金の支払いを受けて離婚する方向で動くのか、依頼者の要望を汲みつつ、方策を提案します。
離婚自体は双方合意できている場合でも、離婚に際しては、本来、以下のような点を決める必要があります。
他方、依頼者が配偶者から離婚を求められているものの、離婚に応じたくない、という場合には、あくまでも離婚を拒み、徹底的に争うのか、それとも、一定の解決金の支払いを受けて離婚する方向で動くのか、依頼者の要望を汲みつつ、方策を提案します。
離婚自体は双方合意できている場合でも、離婚に際しては、本来、以下のような点を決める必要があります。
慰謝料
配偶者に不貞や暴力、暴言などがあり、これらを証明できる場合には、離婚に際して慰謝料を請求することができます。
財産分与
結婚してから別居までに夫婦で築き上げた財産は、名義が夫婦どちらのものであっても、夫婦共有財産として、離婚の時には分与の対象となります。
夫婦の収入が違っても、妻が専業主婦であっても、基本的には二等分、半分ずつ分けることになります。財産が現金や預貯金だけであれば文字通り二等分することになりますし、不動産などがあれば、取得する側が、しない側に対し、その価値の半分を代償金として支払うことになります。
夫婦の収入が違っても、妻が専業主婦であっても、基本的には二等分、半分ずつ分けることになります。財産が現金や預貯金だけであれば文字通り二等分することになりますし、不動産などがあれば、取得する側が、しない側に対し、その価値の半分を代償金として支払うことになります。
親権・監護権
お子さんがおられる場合には、離婚の際、今後父親と母親のどちらがお子さんの面倒を看るのか、決める必要があります。
なお、お子さんの財産管理等をおこなう方が親権者、実際にお子さんと一緒に暮らして日々のお子さんの面倒を看る方が監護権者、というように、親権と監護権は厳密には別のものですが、ほとんどの場合は親権者と監護権者は同じ方になります。
なお、お子さんの財産管理等をおこなう方が親権者、実際にお子さんと一緒に暮らして日々のお子さんの面倒を看る方が監護権者、というように、親権と監護権は厳密には別のものですが、ほとんどの場合は親権者と監護権者は同じ方になります。
養育費
お子さんの面倒を看ることになった監護権者に対し、監護権者とならなかった親が、日々のお子さんの養育にかかる費用である養育費を支払う義務を負います。
面会交流
監護権者とならなかった親が、月に1回~2回程度、お子さんと交流する面会交流について決めておく必要があります。
当事者間だけで話合って離婚された方の場合、これら本来合意すべき事項について合意できておらず、本来支払われるはずの慰謝料、財産分与、養育費の支払いを受けられていなかったり、本来できるはずのお子さんとの面会交流ができていなかったりします。
当事者間だけで話合って離婚された方の場合、これら本来合意すべき事項について合意できておらず、本来支払われるはずの慰謝料、財産分与、養育費の支払いを受けられていなかったり、本来できるはずのお子さんとの面会交流ができていなかったりします。
弁護士に依頼した場合、ただ離婚をするだけでは無く、離婚後の生活を見据えた、ベストな条件での離婚を成立させることができます。
参考費用
離婚協議、調停の着手金
¥ 33
万円
- 着手金は、ご依頼時に頂戴する費用となります。
- 調停期日への出廷日当 調停期日への出廷日当については、3回目までは着手金に含むものとし、4回目以降は1回につき2.2万円(消費税込)とさせていただきます。
- ※消費税込み。
離婚協議から調停に移行した場合の追加着手金
¥ 22
万円
- 離婚調停に合わせて、婚姻費用分担、面会交流、監護権者の指定等の調停を申立てる場合には、調停1件につき11万円(消費税込)の追加着手金とさせていただきます。
- ※消費税込み。
離婚協議、調停の報酬
離婚成立の報酬 ¥ 33
万円
- その他財産分与、慰謝料、解決金等の支払いを相手方から受けた場合、その金額の17.6%(消費税込)
- ※消費税込み。
訴訟着手金
¥ 44
万円
- ※消費税込み。
訴訟成功報酬
離婚成立の報酬 ¥ 44
万円
- その他財産分与、慰謝料、解決金等の支払いを相手方から受けた場合、その金額の17.6%(消費税込)
- ※消費税込み。