労務問題
問題社員を解雇したところ、不当解雇で訴えられた、自主退職した社員から、残業代を請求された、また反対に、社員が会社の財産を横領した、社員が退職後、競業他社に就職してしまった、などと、経営をおこなっていると、社員とのトラブルは避けられません。
弁護士が、貴社の社員トラブルの解決に当たります。
弁護士が、貴社の社員トラブルの解決に当たります。
業務内容
①社員からの要求
・問題社員を解雇したところ、解雇した元社員から、不当解雇ということで解雇後の給料の支払いを求められたり、未払の残業代の支払いを求められることがあります。
元社員が、裁判所を通さず、直接、貴社に要求してきている場合は、貴社からご依頼を受けた弁護士が、元社員に書面で通知し、その後は弁護士と元社員とで、解決に向けた話合いをおこなうことになります。
なお、当事務所においては、月額顧問料の範囲内で、元社員との示談交渉までをお任せいただける顧問契約のプランをご用意しております。詳しくは、顧問業務のページをご覧ください。
・問題社員を解雇したところ、解雇した元社員から、不当解雇ということで解雇後の給料の支払いを求められたり、未払の残業代の支払いを求められることがあります。
元社員が、裁判所を通さず、直接、貴社に要求してきている場合は、貴社からご依頼を受けた弁護士が、元社員に書面で通知し、その後は弁護士と元社員とで、解決に向けた話合いをおこなうことになります。
なお、当事務所においては、月額顧問料の範囲内で、元社員との示談交渉までをお任せいただける顧問契約のプランをご用意しております。詳しくは、顧問業務のページをご覧ください。
・また、元社員から、裁判を起こされる場合もあります。裁判にも種類があり、不当解雇や残業代請求の手段としてよく利用されるのが、労働審判という種類の裁判です。
労働審判の特徴の一つ目は、裁判官の他、使用者側の審判員(経営者や社会保険労務士の方)、労働者側の審判員(労働組合の方など)の3名で構成される労働審判委員会によって、審理、和解のあっせん、判断がなされるという点です。
特徴の二つ目は、3回の審判期日で終了する、ということです。期日は1カ月~1カ月半に1回程度開催されますので、1回目の期日から3カ月前後で終了することになります。これに対し、通常の訴訟は、回数は特に制限されておらず、かかる期間も青天井で、通常は1年~2年程度かかってしまいます。早期の解決ができる、というのはいい面でもありますが、その分、申立を受けた側としては、スピーディーな反論や証拠の提出が求められます。
裁判所から、労働審判の申立書が届いたときには、速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。
労働審判の特徴の一つ目は、裁判官の他、使用者側の審判員(経営者や社会保険労務士の方)、労働者側の審判員(労働組合の方など)の3名で構成される労働審判委員会によって、審理、和解のあっせん、判断がなされるという点です。
特徴の二つ目は、3回の審判期日で終了する、ということです。期日は1カ月~1カ月半に1回程度開催されますので、1回目の期日から3カ月前後で終了することになります。これに対し、通常の訴訟は、回数は特に制限されておらず、かかる期間も青天井で、通常は1年~2年程度かかってしまいます。早期の解決ができる、というのはいい面でもありますが、その分、申立を受けた側としては、スピーディーな反論や証拠の提出が求められます。
裁判所から、労働審判の申立書が届いたときには、速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。
・元社員が労働審判や訴訟で、不当解雇を言ってくる場合には、形式的には、「解雇は無効であり、自分はまだ相手の会社の社員なので、そのことを確認してほしい。また、解雇になった日から今までの給料も支払ってほしい。」という請求の仕方になります。
しかしながら、現実問題として、特に中小企業の場合、一旦解雇された社員がまた同じ会社で働く、というのは、その社員にとっても現実的に極めて難しいので、裁判所で不当解雇が認められる場合には、会社からその社員に、年収の半分~1年分くらいの解決金を支払ったうえで、辞めてもらう、という内容で、裁判所で和解するのが通常です。
しかしながら、現実問題として、特に中小企業の場合、一旦解雇された社員がまた同じ会社で働く、というのは、その社員にとっても現実的に極めて難しいので、裁判所で不当解雇が認められる場合には、会社からその社員に、年収の半分~1年分くらいの解決金を支払ったうえで、辞めてもらう、という内容で、裁判所で和解するのが通常です。
②社員に対する請求
・社員が、会社のお金や財産を横領していたことが発覚したのだが、どうすればよいのか、というご相談を受けることがしばしばあります。このような場合、刑事と民事のいずれかまたは両方の対応を取っていく必要があります。
・社員が、会社のお金や財産を横領していたことが発覚したのだが、どうすればよいのか、というご相談を受けることがしばしばあります。このような場合、刑事と民事のいずれかまたは両方の対応を取っていく必要があります。
・刑事の対応としては、警察又は検察に対する刑事告訴ということが考えられます。
社員が会社の財産をいわゆる横領していた場合、会社がその社員にその物を預けていたと言えるかどうかに応じて、預けていたと言える場合は業務上横領罪が、預けていたとまでは言えない場合は窃盗罪が成立します。
被害に遭った会社が、警察又は検察に刑事告訴をおこなった場合、警察又は検察が必要と判断すれば、捜査が開始されます。捜査の結果、検察官が、その件を刑事裁判にかけると判断したときは、横領をおこなった社員は起訴されて、刑事裁判にかけられることになります。業務上横領は特に罪責が重いため、横領した金額によっては、前科が無くても、一回で実刑、つまり実際に刑務所に入れられることもあります。
社員が会社の財産をいわゆる横領していた場合、会社がその社員にその物を預けていたと言えるかどうかに応じて、預けていたと言える場合は業務上横領罪が、預けていたとまでは言えない場合は窃盗罪が成立します。
被害に遭った会社が、警察又は検察に刑事告訴をおこなった場合、警察又は検察が必要と判断すれば、捜査が開始されます。捜査の結果、検察官が、その件を刑事裁判にかけると判断したときは、横領をおこなった社員は起訴されて、刑事裁判にかけられることになります。業務上横領は特に罪責が重いため、横領した金額によっては、前科が無くても、一回で実刑、つまり実際に刑務所に入れられることもあります。
・民事の対応としては、横領された金額の返還を求めて、弁護士から通知を送ったり、民事訴訟を起こしたりします。
なお、当事務所においては、月額顧問料の範囲内で、これらを含めてサポートさせていただける顧問契約のプランをご用意しております。詳しくは、顧問業務のページをご覧ください。
なお、当事務所においては、月額顧問料の範囲内で、これらを含めてサポートさせていただける顧問契約のプランをご用意しております。詳しくは、顧問業務のページをご覧ください。
・会社を辞めた元社員が、競業他社に就職した、又は就職しようとしており、どうすればよいか、というご相談も、しばしばお受けします。
このような場合に、競業他社への就職を止めさせたり、それによって生じた損害の賠償を求めたり、退職金の返還を求めたりできるかは、就業規則や退職時の競業避止誓約書(きょうぎょうひしせいやくしょ)の定め方によります。法律上、当然に要求できるわけでは無い点は、注意が必要です。
当事務所では、就業規則や退職に当たっての競業避止誓約書の記載の仕方からサポートさせていただきます。
また、弁護士を通じた、元社員への通知や金銭請求ももちろん可能です。
なお、当事務所においては、月額顧問料の範囲内で、これらを含めてサポートさせていただける顧問契約のプランをご用意しております。詳しくは、顧問業務のページをご覧ください。
このような場合に、競業他社への就職を止めさせたり、それによって生じた損害の賠償を求めたり、退職金の返還を求めたりできるかは、就業規則や退職時の競業避止誓約書(きょうぎょうひしせいやくしょ)の定め方によります。法律上、当然に要求できるわけでは無い点は、注意が必要です。
当事務所では、就業規則や退職に当たっての競業避止誓約書の記載の仕方からサポートさせていただきます。
また、弁護士を通じた、元社員への通知や金銭請求ももちろん可能です。
なお、当事務所においては、月額顧問料の範囲内で、これらを含めてサポートさせていただける顧問契約のプランをご用意しております。詳しくは、顧問業務のページをご覧ください。
弁護士に依頼する
メリット
本業への集中
弁護士に依頼後は、弁護士から相手方となる貴社の社員(元社員)に、受任通知というお手紙をお送りし、その後の交渉などは、すべて弁護士と相手方とで進めることになります。貴社の担当者には、弁護士から随時進捗についてご報告いたします。
わずらわしい相手方とのやり取りをすべて弁護士が貴社に代わっておこなうことで、貴重な人的リソースをわずらわしいやり取りに裂かれることなく、本業に集中いただくことができます。
わずらわしい相手方とのやり取りをすべて弁護士が貴社に代わっておこなうことで、貴重な人的リソースをわずらわしいやり取りに裂かれることなく、本業に集中いただくことができます。
貴社事業の発展を見据えた
ご提案
不当解雇にせよ、未払残業代の請求にせよ、元社員が弁護士を立てて会社に要求をおこなってきた場合、特に中小企業にあっては、これを全面的に跳ね除け、会社の金銭的負担をゼロとして解決するのは難しい場合が多い、という現実があります。
ただ、だからと言って、元社員の要求に全面的に応じるべきだという話にはなりません。裁判の場で、弁護士が貴社の代理人として主張・立証を尽くすことにより、貴社の負担を最小限にすることができます。また、裁判を進めていく過程で、自ずから、貴社の問題点というものも明らかになってきます。
同じく、社員の不祥事を理由とする社員に対する請求をおこなう過程においても、不祥事が発生してしまった要因というものが、自ずから明らかとなっていきます。
弁護士は、社員対応を進める過程で明らかになった貴社の問題点を踏まえ、貴社の発展を見据えた改善提案をおこなうことができます。
ただ、だからと言って、元社員の要求に全面的に応じるべきだという話にはなりません。裁判の場で、弁護士が貴社の代理人として主張・立証を尽くすことにより、貴社の負担を最小限にすることができます。また、裁判を進めていく過程で、自ずから、貴社の問題点というものも明らかになってきます。
同じく、社員の不祥事を理由とする社員に対する請求をおこなう過程においても、不祥事が発生してしまった要因というものが、自ずから明らかとなっていきます。
弁護士は、社員対応を進める過程で明らかになった貴社の問題点を踏まえ、貴社の発展を見据えた改善提案をおこなうことができます。
参考費用
示談交渉着手金
¥ 22
万円〜
- 着手金は、ご依頼時に頂戴する費用となります。
- ※消費税込み。
示談交渉報酬金
¥ 22
万円〜
- 報酬金は、事件が解決した際に頂戴する費用です。
- ※消費税込み。
なお、当事務所においては、月額顧問料の範囲内で、示談交渉までお任せいただける顧問契約のプランをご用意しております。詳しくは、顧問業務のページをご覧ください。
労働審判・民事訴訟着手金
¥ 44
万円〜
- ※消費税込み。
労働審判・民事訴訟報酬金
¥ 44
万円〜
- ※消費税込み。