刑事事件
ご家族の方が警察に逮捕されてしまった場合、また、逮捕はされていないものの、起訴状が家に届き、刑事裁判にかけられてしまった場合、弁護士が、無罪を勝ち取るべく、また、刑を少しでも軽くすべく、刑事弁護人として尽力します。
業務内容
①捜査弁護(起訴前弁護)
犯罪の疑いをかけられて、逮捕されてしまった場合、逮捕されてから72時間(丸3日間)以内に、釈放されるか、勾留(こうりゅう)と言って、さらに、最長で20日間、身体を拘束されるか、決まることになります。
事件を担当する検察官は、勾留の期間が過ぎるまでの間に、起訴と言って、ご本人を刑事裁判にかけるか、不起訴と言って、起訴せずにその件を終わらせて、ご本人を釈放するか、決める必要があります。つまり、逮捕されてから、最長でも23日間以内に、刑事裁判にかけられるか、罪に問われることなく釈放されるかが決まる、ということになります。
検察官は、まずは、その件を裁判にかけて、有罪に持って行けるだけの証拠がそろっているかどうかで、起訴するかどうかを決めます。ただ、仮に有罪に持って行けるだけの証拠がそろっている場合であっても、ご本人の前科前歴、反省の態度、そして何より、被害者との示談の成立の有無、被害者の被害感情(被害者からの嘆願書(たんがんしょ)が出されているかどうかなど)を考慮して、ご本人を起訴しない場合もあります。
捜査段階で弁護人として依頼を受けた弁護士は、被害者と交渉して、示談を成立させ、さらには、被害者に嘆願書を書いてもらうよう、尽力します。その結果をもって、担当の検察官が、その件を不起訴と判断するように、意見書を提出するなどして働きかけます。
犯罪の疑いをかけられて、逮捕されてしまった場合、逮捕されてから72時間(丸3日間)以内に、釈放されるか、勾留(こうりゅう)と言って、さらに、最長で20日間、身体を拘束されるか、決まることになります。
事件を担当する検察官は、勾留の期間が過ぎるまでの間に、起訴と言って、ご本人を刑事裁判にかけるか、不起訴と言って、起訴せずにその件を終わらせて、ご本人を釈放するか、決める必要があります。つまり、逮捕されてから、最長でも23日間以内に、刑事裁判にかけられるか、罪に問われることなく釈放されるかが決まる、ということになります。
検察官は、まずは、その件を裁判にかけて、有罪に持って行けるだけの証拠がそろっているかどうかで、起訴するかどうかを決めます。ただ、仮に有罪に持って行けるだけの証拠がそろっている場合であっても、ご本人の前科前歴、反省の態度、そして何より、被害者との示談の成立の有無、被害者の被害感情(被害者からの嘆願書(たんがんしょ)が出されているかどうかなど)を考慮して、ご本人を起訴しない場合もあります。
捜査段階で弁護人として依頼を受けた弁護士は、被害者と交渉して、示談を成立させ、さらには、被害者に嘆願書を書いてもらうよう、尽力します。その結果をもって、担当の検察官が、その件を不起訴と判断するように、意見書を提出するなどして働きかけます。
②公判弁護(起訴後弁護)
起訴されてしまった場合は、少なくとも裁判が終了するまで、通常1~2カ月程度は、引き続き、警察の留置場や拘置所で、身体拘束を受けることになります。
ただ、起訴された後は、保釈の請求をおこなうことができます。請求を受けた裁判所が、ご本人が証拠を隠滅したり、被害者を脅したり、逃げたりすることはないだろう、と判断すれば、保釈が認められます。
この時、保釈保証金と言って、裁判所が決める金額を裁判所に納める必要があります。この金額は、通常100万円~200万円となります。 納めた保釈保証金は、逃亡などの問題を起こさなければ、刑事裁判が終わったときに全額が返されます。
起訴されてから、通常1カ月くらいで、刑事裁判の期日が開催されます。 犯罪行為を否認しているなど、特別の事情が無い限りは、刑事裁判は1回で結審(審理終了)となり、2~3週間後に、判決が下されて終了となります。
起訴された後は、弁護士は、刑事弁護人として、裁判の期日までの間に、保釈の請求をおこなったり、引き続き被害者との示談交渉を試みたりします。 そして、裁判の場においては、ご本人や情状証人(じょうじょうしょうにん)に対する尋問をおこない、少しでも罪が軽く判断されるよう、尽力します。
また、ご本人が、無実の罪で刑事裁判にかけられている場合は、無罪を勝ち取るべく、様々な主張立証をおこないます。
起訴されてしまった場合は、少なくとも裁判が終了するまで、通常1~2カ月程度は、引き続き、警察の留置場や拘置所で、身体拘束を受けることになります。
ただ、起訴された後は、保釈の請求をおこなうことができます。請求を受けた裁判所が、ご本人が証拠を隠滅したり、被害者を脅したり、逃げたりすることはないだろう、と判断すれば、保釈が認められます。
この時、保釈保証金と言って、裁判所が決める金額を裁判所に納める必要があります。この金額は、通常100万円~200万円となります。 納めた保釈保証金は、逃亡などの問題を起こさなければ、刑事裁判が終わったときに全額が返されます。
起訴されてから、通常1カ月くらいで、刑事裁判の期日が開催されます。 犯罪行為を否認しているなど、特別の事情が無い限りは、刑事裁判は1回で結審(審理終了)となり、2~3週間後に、判決が下されて終了となります。
起訴された後は、弁護士は、刑事弁護人として、裁判の期日までの間に、保釈の請求をおこなったり、引き続き被害者との示談交渉を試みたりします。 そして、裁判の場においては、ご本人や情状証人(じょうじょうしょうにん)に対する尋問をおこない、少しでも罪が軽く判断されるよう、尽力します。
また、ご本人が、無実の罪で刑事裁判にかけられている場合は、無罪を勝ち取るべく、様々な主張立証をおこないます。
弁護士に依頼する
メリット
秘密の保証された接見
逮捕・勾留された場合、通常、ご家族やご友人の方も、警察署の留置場や拘置所の接見室というところで、逮捕・勾留されているご本人と会うことができます。ただし、ご家族やご友人がご本人と接見室でお話する時には、ご本人の隣に係員(警察署であれば警察官、拘置所であれば刑務官)が同席します。また、接見の時間も、20分間などに制限されています。
この一方で、弁護士との接見については、秘密が保証されており、警察官や刑務官が同席することはありません。また、時間の制限もありません。かつ、場合によっては、接見禁止、と言って、ご家族やご友人との接見そのものが禁止されてしまう場合もあります。接見禁止の処分が下されている場合であっても、弁護士は、接見をおこなうことができます。
秘密の保証された接見の場で、ご本人から、事件に対する認識、想いなど、率直なところをうかがい、今後の見通しについて弁護士からお話させていただくことができます。
この一方で、弁護士との接見については、秘密が保証されており、警察官や刑務官が同席することはありません。また、時間の制限もありません。かつ、場合によっては、接見禁止、と言って、ご家族やご友人との接見そのものが禁止されてしまう場合もあります。接見禁止の処分が下されている場合であっても、弁護士は、接見をおこなうことができます。
秘密の保証された接見の場で、ご本人から、事件に対する認識、想いなど、率直なところをうかがい、今後の見通しについて弁護士からお話させていただくことができます。
被害者との交渉
起訴前の段階においては、検察官が事件を起訴するかどうかの判断に当たり、被害者との間で示談が成立しているかどうか、また、被害者から「寛大な処分を望みます」という嘆願書が得られているかどうか、ということが、決定的に重要となります。
起訴後においても同様に、裁判官が、刑の重さを判断するに当たり、示談成立の有無、嘆願書の有無は決定的に重要となります。
刑事弁護人として依頼を受けた弁護士は、起訴前、起訴後を通し、被害者との交渉をおこない、示談成立、嘆願書取得に向けて尽力します。
起訴後においても同様に、裁判官が、刑の重さを判断するに当たり、示談成立の有無、嘆願書の有無は決定的に重要となります。
刑事弁護人として依頼を受けた弁護士は、起訴前、起訴後を通し、被害者との交渉をおこない、示談成立、嘆願書取得に向けて尽力します。
裁判所での弁護活動
裁判までの、示談の有無、嘆願書取得の有無も重要ですが、裁判当日に、ご本人が裁判所でされるお話の内容(反省の態度や、今後の人生の見通しなど)や、情状証人のお話の内容(社会に戻った後、身元を保証できるかどうかなど)も、裁判官が刑の重さを決めるための重要な要素です。
弁護士は、裁判に先立ち、ご本人や情状証人の方と入念な打ち合わせをさせていただいたうえで、当日の尋問に臨ませていただきます。
弁護士は、裁判に先立ち、ご本人や情状証人の方と入念な打ち合わせをさせていただいたうえで、当日の尋問に臨ませていただきます。
参考費用
捜査弁護着手金
¥ 33
万円
- ※但し、否認事件の場合は別途協議とさせていただきます。 着手金は、ご依頼時に頂戴する費用です。
- ※消費税込み。
捜査弁護報酬金
¥ 33
万円
- 起訴前弁護活動の結果、事件が不起訴ということで終了した場合に頂戴する報酬金となります。
- ※消費税込み。
公判弁護着手金
¥ 44
万円
- ※但し、否認事件の場合は別途協議とさせていただきます。
- ※消費税込み。
起訴前弁護から公判弁護に移行した場合の追加着手金
¥ 22
万円
- ※消費税込み。
公判弁護報酬金
無罪となった場合 ¥ 110
万円
- ※消費税込み。
公判弁護報酬金
執行猶予付の懲役・禁固刑となった場合 ¥ 44
万円
- ※消費税込み。
公判弁護報酬金
検察官の求刑よりも判決が減刑されて実刑(罰金刑を含む)となった場合 ¥ 22
万円
- ※消費税込み。