不動産問題
賃借人の賃料未払いや、隣地との境界トラブルなど、不動産に関る事業をおこなっていると、避けられないトラブルがあります。弁護士が対処します。
業務内容
①賃料未払い
・賃借人が賃料を滞納している場合、まずできることは、弁護士から賃借人に通知を送り、賃料の支払いを求めると共に、支払わない場合には賃貸借契約を解除し、賃貸不動産の明け渡しを求める、ということがあります。
1回や2回、賃料の支払いが遅れたからと言って、すぐに賃貸借契約の解除ということは認められませんが、賃料の滞納が数カ月分に及び、貴社からの支払いの督促にも応じない場合には、賃貸借契約そのものを解除することが可能です。
賃貸借は、貸主と借主との継続的な信頼関係が前提にあり、そこの信頼関係が崩れてしまうと、借主としても居心地は非常に悪くなってしまうこともあるため、弁護士を代理人として明渡しを求めることで任意の明渡しを得られやすいと言えます。
なお、当事務所においては、月額顧問料の範囲内で、賃借人に対する不動産の明渡しを求める示談交渉までをお任せいただける顧問契約のプランをご用意しております。詳しくは、顧問業務のページをご覧ください。
・賃借人が賃料を滞納している場合、まずできることは、弁護士から賃借人に通知を送り、賃料の支払いを求めると共に、支払わない場合には賃貸借契約を解除し、賃貸不動産の明け渡しを求める、ということがあります。
1回や2回、賃料の支払いが遅れたからと言って、すぐに賃貸借契約の解除ということは認められませんが、賃料の滞納が数カ月分に及び、貴社からの支払いの督促にも応じない場合には、賃貸借契約そのものを解除することが可能です。
賃貸借は、貸主と借主との継続的な信頼関係が前提にあり、そこの信頼関係が崩れてしまうと、借主としても居心地は非常に悪くなってしまうこともあるため、弁護士を代理人として明渡しを求めることで任意の明渡しを得られやすいと言えます。
なお、当事務所においては、月額顧問料の範囲内で、賃借人に対する不動産の明渡しを求める示談交渉までをお任せいただける顧問契約のプランをご用意しております。詳しくは、顧問業務のページをご覧ください。
・弁護士から通告しても任意の明渡しに応じない場合、又は、当初から、任意の明渡しに応じないことが見込まれる場合は、明渡しを求め、弁護士が貴社の代理人として訴訟を起こします。
賃料が長期間未払でこの支払いも得られない場合は、賃貸借契約が解除できることは明らかなので、裁判の期日も、1回や2回で終わる場合が多いです。
被告が、訴状に対する答弁書も提出せず、裁判所からの呼び出しにも応じず裁判期日に出頭もしなかった場合は、当方の主張通りの判決が下され、強制執行に進むことになります。
また、被告が裁判に出頭し、裁判所で和解が成立することもあります。被告が和解の場で「〇月〇日までに明け渡す」ことを約束し、和解調書が作成されたにも関わらず、被告が約束を守らず明渡しがなされなかった場合も、やはり強制執行をすることができます。
賃料が長期間未払でこの支払いも得られない場合は、賃貸借契約が解除できることは明らかなので、裁判の期日も、1回や2回で終わる場合が多いです。
被告が、訴状に対する答弁書も提出せず、裁判所からの呼び出しにも応じず裁判期日に出頭もしなかった場合は、当方の主張通りの判決が下され、強制執行に進むことになります。
また、被告が裁判に出頭し、裁判所で和解が成立することもあります。被告が和解の場で「〇月〇日までに明け渡す」ことを約束し、和解調書が作成されたにも関わらず、被告が約束を守らず明渡しがなされなかった場合も、やはり強制執行をすることができます。
・被告が、判決書や和解調書で明渡しを義務付けられたにも関らず、明渡しに応じない場合、弁護士が貴社の代理人として強制執行を申立て、被告を強制的に退去させることになります。
具体的には、弁護士を通じて強制執行の申立後、弁護士と、執行官という裁判所の職員、鍵の業者が、明渡しの現場に赴き、被告に対し「建物を明渡すように」という最後通牒をおこないます。これを明渡しの催告と言います。
催告で明渡しが得られればそれで解決ですし、催告によっても明渡しがされない場合は、催告の3~4週間後に再度現場を訪問し、文字通り被告を強制的に退去させる明渡しの断行がおこなわれます。
具体的には、弁護士を通じて強制執行の申立後、弁護士と、執行官という裁判所の職員、鍵の業者が、明渡しの現場に赴き、被告に対し「建物を明渡すように」という最後通牒をおこないます。これを明渡しの催告と言います。
催告で明渡しが得られればそれで解決ですし、催告によっても明渡しがされない場合は、催告の3~4週間後に再度現場を訪問し、文字通り被告を強制的に退去させる明渡しの断行がおこなわれます。
②境界確定
土地を売却するに当たり、隣地との境界がきちんと定まっていないために、売却に先立って隣地との境界確定が必要となる場合があります。
通常は、土地家屋調査士さんが作成される筆界確認書に隣地所有者の署名捺印を得ることで境界を確定することができます。しかしながら、隣地所有者の協力を得られない場合、境界が確定せず、土地の売却も進みません。
この場合、弁護士が貴社の代理人として、隣地所有者を被告として、境界確定の訴訟を提起することになります。 境界確定の訴訟を提起した場合、そこに至るまでの土地の利用状況等を踏まえて、裁判所が、土地の境界線を確定することになります。 すなわち、必ず貴社の思惑通りの境界線になるかどうかはさておき、境界線は必ず決まります。 裁判所が境界線を決めるに当たっては、土地家屋調査士さんの意見書を提出すれば大きな参考とされますので、提出することは非常に有効です。
土地を売却するに当たり、隣地との境界がきちんと定まっていないために、売却に先立って隣地との境界確定が必要となる場合があります。
通常は、土地家屋調査士さんが作成される筆界確認書に隣地所有者の署名捺印を得ることで境界を確定することができます。しかしながら、隣地所有者の協力を得られない場合、境界が確定せず、土地の売却も進みません。
この場合、弁護士が貴社の代理人として、隣地所有者を被告として、境界確定の訴訟を提起することになります。 境界確定の訴訟を提起した場合、そこに至るまでの土地の利用状況等を踏まえて、裁判所が、土地の境界線を確定することになります。 すなわち、必ず貴社の思惑通りの境界線になるかどうかはさておき、境界線は必ず決まります。 裁判所が境界線を決めるに当たっては、土地家屋調査士さんの意見書を提出すれば大きな参考とされますので、提出することは非常に有効です。
弁護士に依頼する
メリット
本業への集中
弁護士に依頼後は、弁護士から相手方となる賃借人や隣地所有者に、受任通知というお手紙をお送りし、その後の交渉などは、すべて弁護士と相手方とで進めることになります。貴社の担当者には、弁護士から随時進捗についてご報告いたします。
わずらわしい相手方とのやり取りをすべて弁護士が貴社に代わっておこなうことで、貴重な人的リソースをわずらわしいやり取りに裂かれることなく、本業に集中いただくことができます。
わずらわしい相手方とのやり取りをすべて弁護士が貴社に代わっておこなうことで、貴重な人的リソースをわずらわしいやり取りに裂かれることなく、本業に集中いただくことができます。
専門家ネットワークの活用
宅建業者の方であればさておき、副業的に不動産を取り扱っておられる事業者の方にとっては、明渡しを得られた後の不動産の活用方法、内部の不用品の整理、建物の解体等、不慣れなことも多いかと思います。
当事務所では、富山県内の不動産業者、不用品整理業者、解体・建築業者等との幅広いネットワークを活かし、明渡しを得られたその後の不動産活用についても、サポートさせていただきます。
当事務所では、富山県内の不動産業者、不用品整理業者、解体・建築業者等との幅広いネットワークを活かし、明渡しを得られたその後の不動産活用についても、サポートさせていただきます。
参考費用
示談交渉着手金
¥ 22
万円〜
- 着手金は、ご依頼時に頂戴する費用となります。
- ※消費税込み。
示談交渉報酬金
¥ 22
万円〜
- 報酬金は、事件が解決した際に頂戴する費用です
- ※消費税込み。
なお、当事務所においては、月額顧問料の範囲内で、賃借人などとの示談交渉までお任せいただける顧問契約のプランをご用意しております。詳しくは、顧問業務のページをご覧ください。
民事訴訟着手金
¥ 44
万円〜
- ※消費税込み。
民事訴訟報酬金
¥ 44
万円〜
- ※消費税込み。