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相続財産・不在者財産の管理
①相続財産管理人
亡くなった方の法定相続人が誰もいなかったり、法定相続人全員が相続放棄をしてしまったことにより、亡くなった方の不動産などの財産が、誰のものでもなくなってしまう場合があります。
例えば、自分が貸していた土地上の建物の所有者が亡くなり、その建物が、相続人のいない財産となってしまった場合、建物の取り壊しを求めようにも、誰に言えばいいかわからず、困ってしまいます。
このような場合に、相続人が誰もいない財産を管理して、お金に換えられるものはお金に換え、債務を返す役割を担う、相続財産管理人という制度があります。
②不在者財産管理人
同様に、不動産などの財産を残したまま、どこかへいってしまい、生きているか亡くなったのかさえわからない、という方もおられます。
このような行方不明になってしまった方の財産を管理し、債務を返す役割を担う不在者財産管理人という制度もあります。
業務内容
相続財産管理人、不在者財産管理人の申立ができるのは、利害関係人、とされています。
利害関係人とは、具体的には、例えば、亡くなった方・行方不明の方に金銭債権を有している方、亡くなった方・行方不明の方の所有になっている建物の底地の所有者、亡くなった方・行方不明の方の所有不動産が老朽化などで危険な状態になっている場合の隣地の建物の所有者、などです。
弁護士は、利害関係人の方から依頼を受け、戸籍事項証明書等の書類を集めて、申立書類を作成し、裁判所に対し、相続財産管理人、不在者財産管理人を選任するよう求める申立をおこないます。
弁護士に依頼する
メリット
書類作成と裁判所への提出
相続財産管理人・不在者財産管理人の選任を求める場合、申立書類一式を作成して、裁判所に提出する必要があります。ご依頼いただいた場合は、これら書類の作成と裁判所への提出、提出後の裁判所とのやり取りを引き受けます。
相続人とのやり取り
相続財産管理人は、亡くなった方の相続人がどなたもおられない場合に申し立てるものではありますが、戸籍書類を集める過程で、相続放棄をしていない相続人の方が見つかることもあります。こういった相続人の方は、当事者の方が亡くなったことさえご存じでない場合が多い、つまりは、被相続人との関係性が極めて薄い場合が多く、結局、相続放棄をされる場合が多いです。ご依頼後は、亡くなった方の相続人の方への連絡、やり取りも、弁護士がおこないます。
参考費用
申立手続費用
¥
22
万円
※なお、当事務所の申立手続費用の他に、裁判所が選任する相続財産管理人、不在者財産管理人の報酬に充てるための費用として、50万円~60万円程度の予納金を裁判所に納める必要があります。
※消費税込み。
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