倒産処理

会社の月々の債務の支払が不可能となってしまった場合、会社の財産と債務を整理して会社を畳み、連帯保証人となっている代表者や役員の債務もゼロにすることを求める手続きがあります。
弁護士が、代表とそのご家族の人生の再出発をサポートします。

業務内容

①法人の破産

月々の債務の返済額が貴社の返済能力を超えてしまい、返済が不可能になってしまった場合(「支払不能」と言います)、裁判所に、破産の申立をおこない、借金の免除を求めることができます。破産手続が終結した時、会社は消滅することになります。
貴社の依頼を受けた弁護士は、貴社から、通帳や決算書類等の書類をお預かりして、借金が増額して返済が不可能に至った理由や経緯を聴き取り、書面化して、裁判所に対し、破産手続開始決定申立書を提出します。
これに先立ち、貴社の債権者に当事務所から受任通知という書面を送付し、債権者に、貴社が破産手続を取ることをお伝えする場合もあります。
弁護士が貴社から破産手続のご依頼をお受けしてから、裁判所に申立てるまでに、少なくとも1~2カ月ほどの期間がかかりますが、この間の債権者からの連絡や問い合わせは、貴社では無く、当事務所に来ることになります。
ただ、破産が明るみに出て、取引先や従業員が混乱することを防止するために、あえて受任通知を送付しないまま、裁判所に破産手続申立をおこなう場合もあります。
弁護士から破産手続開始申立をおこなうと、裁判所は、貴社が間違いなく債務の返済ができない状態にある、と判断すれば、破産手続開始決定をくだします。
この時、同時に裁判所は、破産管財人という立場の弁護士を選任します。破産管財人は、貴社の味方でも、債権者の味方でもない、中立な立場で、貴社の財産を整理し、現金に換えられるものは現金に換えて、返せる範囲で債務を返済する、という役割を負っています。
破産管財人による貴社財産の整理と返せる範囲での債権者への返済を終えた時点で、破産手続は終結し、会社は消滅します。
破産手続開始決定後は、「債権者集会期日」いう名目で、貴社代表者は、数回にわたり、裁判所への出頭を求められますが、この際に、当事務所の弁護士が裁判所に同行します。

②代表者・役員の方の債務整理


会社代表者の方や役員の方は、会社の保証人になっていることが多いと思います。会社について破産申立をおこなう場合は、保証人の方個人も、自己破産申立をおこない、連帯債務その他の債務について、支払義務の免除を受ける場合が多いです。

自己破産をした場合、自分が所有する不動産やローンの残っている自動車は失われます。

また、自己破産をおこなうことで、信用情報機関、いわゆるブラックリストに登録されますので、破産手続終了後、少なくとも10年間ほどは、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったり、ETCカードを作ったりすることができなくなります。

この一方で、家電製品や家具など、生活に必要なものは失われませんし、アパートなど賃貸住宅に住んでいる場合は、住み続けることもできます。

車も、初年度登録から5年以上経っている古い車であれば、基本的に残すことができます。手元現金も、すべてを失うわけでは無く、99万円までは残すことができます。

破産手続中は、会社の取締役、弁護士、税理士、警備員、保険の外交員、古物商など、一部就けない職業はありますが、お仕事も続けることができます。

また、破産手続が終結すれば、職業の制限も無くなります。

借入れはできなくなりますが、自己資金で、新たな会社や個人事業を起こすことも、何ら制限はありません。

なお、保証人の方個人が、住宅ローンの残った自宅を所有している場合は、民事再生、という方法で、住宅ローン以外の債務を圧縮(減額)し、住宅ローンはそのまま払い続けるという方法で自宅を残せる場合もあります。

また、保証人の方に、会社の保証債務以外の大きな債務が無いような場合であれば、経営者保証ガイドラインに基づく債務整理、という形で、金融機関と交渉を行い、自宅など一定額の財産を残したうえで保証債務の支払義務の免除を受けられる場合もあります。経営者保証ガイドラインに基づく債務整理の場合には、代表者・役員個人は信用情報機関、いわゆるブラックリストに登録されないため、債務整理後もローンを組めるという利点もあります。

弁護士に依頼する
メリット

精神的ストレスの軽減

弁護士に依頼後は、弁護士から各債権者に、受任通知というお手紙を送り自己破産手続を進めていくことをお知らせします。
受任通知が各債権者に届いた後は、各債権者からはすべて弁護士に連絡が来るようになり、依頼者本人には連絡が来なくなります。
つまり、これまで、債権者から、お手紙や電話で何度も支払の督促が来ていた方は、依頼後は、この督促が止まることになり、精神的ストレスの軽減につながります。

参考費用

破産申立

(代表者の破産申立を含む)
¥ 110
万円〜
  • ※消費税込み。

破産申立

(その他役員の方)
¥ 44
万円〜
  • お一人につき44万円~
  • ※消費税込み。
破産を考えておられる会社の方にとって、悩みの種となるのが、高額な弁護士費用の捻出の方法だと思います。
この点については、当事務所から受任通知を送付することで、月々の債務の支払いが止まります。
返済が止まることで、その分だけ会社のキャッシュに余裕ができると考えられますので、その分から、弁護士費用を捻出いただく、というのが、通常の流れです。
例えば、月々150万円くらい売上としてキャッシュが入ってきているものの、月々の支払いが250万円くらいあって、もうキャッシュがまわらない、という場合、弁護士から受任通知を送付し、月々支払っていた250万円の支払いを止めてしまい、その後入ってくる売上金から、弁護士費用を捻出いただく、ということです。
このような流れになりますので、貴社事業が完全に止まってしまう前、早い段階で、弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。弁護士に破産を検討していることをご相談されたとしても、そのことが金融機関等の第三者に知られることは、絶対にありません。
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