労災事故の治療や、後遺症が残ってしまった場合の事故後の生活に関して、十分な補償が得られるよう、弁護士が尽力いたします。
業務内容
- 仕事中に事故にあい怪我を負ってしまった場合、労働基準監督署で労災の申請をおこない、休業に関する補償(賃金の6割+特別支給金2割)や後遺症が残ってしまった場合には後遺障害の認定を受け、それに関する補償を受けることができます。
- また、事故が発生したことについて勤め先に落度が認められる場合には、労働基準監督署から受ける労災給付の他に、勤め先に対して、慰謝料(いしゃりょう)、すなわち怪我を負い病院にいかざるを得なくなってしまったことや後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛を埋め合わせるお金や、逸失利益(いっしつりえき)、すなわち後遺症が残ってしまったことによる将来的な収入の減少を埋め合わせるためのお金を請求していくことができます。
弁護士に頼むメリット
- 労働基準監督署への労災保険の申請だけであれば、ご自身でおこなうこともできます。
- しかし、労災認定を受けた後の、勤め先への慰謝料や逸失利益の請求は、ご自身では困難です。交渉をおこなうにせよ、訴訟や調停をおこなうにせよ、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
参考費用
1.着手金
10万円を下限として、請求金額の8%程度が目安です。
2.報酬金
経済的利益(弁護士の働きにより得られた利益)の10%~16%が目安となります。
